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【外壁塗装】助成金・補助金を利用する際の注意点③必要提出書類の確認”交付申請方法について”

埼玉県上尾市で外壁・屋根塗装工事を請け負ういちず塗装です!

今回は以前ご紹介した外壁塗装工事で各自治体の助成金・補助金を利用する際の注意点「③必要提出書類の確認”交付申請方法”」についてさらに詳しく紹介します!

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助成金・補助金制度の交付申請方法

【事前準備】
外壁塗装に利用できる助成金・補助金制度のある自治体では、多くの場合各市区町村のホームページに専用ページが存在します。「埼玉県○○市 外壁塗装 助成金」などと検索すると各市区町村のホームページもしくは、助成金・補助金情報のまとめサイトがヒットすると思うのでまずはお住いの市区町村で助成金・補助金制度があるか確認しましょう。
また、お住いの市区町村で助成金・補助金制度があった方は、まずご自身が利用したい制度の対象者・対象物件・対象工事などの申し込み条件や利用条件を確認しましょう。利用できるか不安な場合には、多くの場合市役所などのどこの課に問い合わせれば良いか記載がありますので確認してみましょう。

【交付申請書類の確認ポイント】

※利用条件は各市区町村ごとに異なります。必ずご自身で確認してください。

①交付申請の受付期間


まずは、交付申請の受付期間を確認しましょう。申請総額が予算額に達し次第終了となる先着順を採用している自治体が多いですが、中には前期・中期・後期などに分け抽選を行い交付対象者を決定する場合もあります。抽選の場合には、事前申請の受付期間が一週間程とかなり短い場合があるので、受付期間を確認し申請期間を過ぎてしまわないように注意しましょう。

②交付申請のタイミング


工事前に交付申請を行い、補助金の交付決定後に工事着手、工事完了後に完了報告書の提出という流れの自治体が多いですが市区町村ごとに流れは異なります。工事前の申請は不要な自治体もあります。交付決定前に工事を行ってしまい対象外となってしまったり、工事後のみの申請を必要とする自治体で工事完了時に助成金・補助金制度が終了してしまったりしないようきちんと確認しましょう。



③交付申請書類の準備


【工事前に交付申請を行う場合の例】※あくまでも一例になります。予めご了承ください。

「交付申請」(工事着工前に余裕を待って提出しましょう。提出目安:工事着工の2~3週間前など)
・交付申請書(申請者名、住所、施工業者情報や工事内容、予定工事期間などを記載するものです。書類様式は各市区町村の専用ページからダウンロードできる場合が多いです。市役所などの担当窓口に用意がある場合もありますので、ご自宅に印刷環境のない方などは問い合わせしてみましょう。)
・住民票の写し(取得から〇ヶ月以内のものなどの規定がある場合があります。)
・固定資産税(土地・家屋)の課税明細書の写し(市役所などで発行してもらえるので、準備しましょう。※交付には手数料がかかります。また、取得から〇ヶ月以内のものなどの規定がある場合があります。)
・改修工事の見積書の写し
・案内図(対象住宅の位置図が必要な場合があります。グーグルマップなどでご自宅の位置が分かるようにピン📌立てをしたスクリーンショットを印刷するのが早いかと存じますが、指定の方法がないか確認してください。)
・改修工事前の現場写真(外壁・屋根・付帯部・ベランダ塗装工事の場合には、外壁・屋根・付帯部・ベランダそれぞれの改修工事前の現場写真が必要となる場合があります。現地調査時に写真を撮影している業者が多いので、施工業者に撮影写真を送ってもらうのがおすすめです。※屋根写真の撮影は、決してご無理なさらず施工業者に依頼しましょう。)

「完了報告」(工事完了後、〇ヶ月以内の提出などの提出期限があるか確認してください。)
・完了報告書(交付申請書の確定版のイメージとなります。書類様式は各市区町村の専用ページからダウンロードできる場合が多いです。市役所などの担当窓口に用意がある場合もありますので、ご自宅に印刷環境のない方などは問い合わせしてみましょう。※交付決定の際にご自宅に郵送される書類に記載された交付番号を記載する必要がある場合があります。ご自宅に郵送される書類は大切に保管しましょう。なくしてしまった場合には、市役所などの担当窓口に問い合わせしてください。)
・領収書の写し
・改修工事後の現場写真(交付申請時に提出した写真と同じ位置から撮影した写真を求められることが多いです。事前に施工業者に依頼し、写真撮影を行ってもらうのがおすすめです。※屋根写真の撮影は、決してご無理なさらず施工業者に依頼しましょう。)

※代理人が必要書類を準備、提出する場合には委任状が必要となります。また、代理人による申請が可能かは事前に確認しましょう。
※申請書類は郵送による提出のみを受け付けている場合もあります。市役所等に提出に行く必要があるかなどは必ず確認しましょう。
※工事前に交付申請を行う場合、交付決定後に工事金額が増額しても増額分は対象とならない自治体の方が多いので気を付けましょう。
※工事金額や工事内容が変更になった場合には、変更届書類を提出する必要がある場合があります。


【工事後に交付申請を行う場合の例】※あくまでも一例になります。予めご了承ください。

※工事完了後、〇ヶ月以内の提出などの提出期限があるか確認してください。
・申請書(申請者名、住所、施工業者情報や工事内容、工事期間などを記載するものです。書類様式は各市区町村の専用ページからダウンロードできる場合が多いです。市役所などの担当窓口に用意がある場合もありますので、ご自宅に印刷環境のない方などは問い合わせしてみましょう。)
・住民票の写し(取得から〇ヶ月以内のものなどの規定がある場合があります。)
・固定資産税(土地・家屋)の課税明細書の写し(市役所などで発行してもらえるので、準備しましょう。※交付には手数料がかかります。また、取得から〇ヶ月以内のものなどの規定がある場合があります。)
・改修工事の見積書の写し
・案内図(対象住宅の位置図が必要な場合があります。グーグルマップなどでご自宅の位置が分かるようにピン📌立てをしたスクリーンショットを印刷するのが早いかと存じますが、指定の方法がないか確認してください。)
・改修工事前後の現場写真(外壁・屋根・付帯部・ベランダ塗装工事の場合には、外壁・屋根・付帯部・ベランダそれぞれの改修工事前後の現場写真が必要となる場合があります。工事前写真は現地調査時に写真を撮影している業者が多いので、施工業者に撮影写真を送ってもらうのがおすすめです。工事後写真は事前に施工業者に依頼し、写真撮影を行ってもらうのがおすすめです。※屋根写真の撮影は、決してご無理なさらず施工業者に依頼しましょう。※改修工事前のお写真のご用意を忘れないように気を付けましょう。
・領収書の写し

※代理人が必要書類を準備、提出する場合には委任状が必要となります。また、代理人による申請が可能かは事前に確認しましょう。
※申請書類は郵送による提出のみを受け付けている場合もあります。市役所等に提出に行く必要があるかなどは必ず確認しましょう。


いかがでしたでしょうか。いちず塗装では、お客様のライフプランやご要望をしっかりヒアリングし、お建物を丁寧に診断することで、どんな塗装がベストかを考えお客様一人一人、お建物一軒一軒に合ったプランのご提案やご説明をさせて頂きご納得とご理解の上で工事契約とさせていただいております。

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